財団について

皮膚科学の発展と健康福祉の増進に寄与する
マルホ・高木皮膚科学振興財団について、紹介いたします。

財団について
設立趣意
財団概要
評議員
理事・監事
臨床研究法施行に
ともなう公表について

臨床研究法施行にともなう公表について

当財団は、平成30年2月28日付「臨床研究法施行規則の施行等について(医政経発0228第1号)」に基づき、当財団の行う研究助成について以下のとおり公表いたします。
臨床研究法(平成30年4月1日施行)による「臨床研究」を支援した場合でも、「医薬品等製造販売業者等から研究資金等を受けて実施する臨床研究」には該当せず、臨床研究法第2条第2項第1号の「特定臨床研究」には該当いたしません。

  • (ア)当財団は定款に「創造的な研究の奨励等に関する事業を行い、皮膚科学の発展と国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする」と定め、ウェブページに公表しており、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的として活動しております。
  • (イ)公募対象となる研究テーマは、特定の医薬品等製造販売業者の医薬品等に係る研究に限定しておりません。
  • (ウ)公募対象となる者は、特定の研究者または特定の医療機関に限定しておりません。
  • (エ)すべての助成の応募については、当財団のウェブページを介して行っており、公募の機会は一般に開かれております。
  • (オ)選考は、独立した選考委員会によって公正かつ適正に実施されております。
  • (カ)選考委員会は、専門家など選考に適切な者により構成されております。
  • (キ)当財団は、すべての助成受領者について、助成金額、氏名、研究テーマを、財団ウェブページ他で公表しております。
  • (ク)当財団は、助成期間が終了後、助成受領者から「研究報告書」の提出を求めております。

以上

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